It's Only チラシの裏 ~but I like it

つれづれなるままに書いてます。一番読まれないタイプのブログです。

Can't you see this old boy has been lonely

フリーターの個人事業主化 早くもメディアに

先日、当ブログで、私が役付「準社員」のまま「個人事業主」にされた、という話を書きました。その際、今はマスコミも静かだが、いずれこの問題が取り上げられるだろう、とも書きました。
それが、思ったよりずいぶんと早く、やって来ました。
昨日発売の『週刊東洋経済』です。


私のような雇用形態は「偽装雇用」というそうで、近年急増し、「一説には全国で200万人ともいわれる」とのこと。
有名どころでは、これも以前このブログで話題に出た「すき家」(笑)(私が「ギャル曽根」をやるハメに陥った牛丼屋さんです(笑)が昨年11月末に発表した雇用ゼロ宣言で、私が各企業から受けた通達とうり二つ。曰く:


「『アルバイト』と称する者らの業務実態を精査した結果、『アルバイト』の業務遂行状況は、およそ労働契約と評価することはできないことが判明した」


よって「すき家」のアルバイトさんたちは皆、私のように「個人事業主」となったとのことです。
東洋経済』誌の小見出しには、こうあります:


「牛丼屋のアルバイトは
労働者じゃない!」


私にメガ大盛ハンバーグカレー食わせてくれた兄ちゃんたちは、実に私と同業の「個人事業主」だったんですね。
いやはや、これは私の思っていた以上に「フリーターの個人事業主化」は進行していたようです。


そもそも、調べてみたところ、この問題はもうとっくの昔、2006年にILO(国際労働機関)で討議され、同年6月には加盟各国に対し改善を求める勧告が出されていました。
私は以前、高田馬場にある英国風パブでイギリス人と話していた際、仕事は何かと問われて"Part-timer"と答えたのですが、したところ即座に、「パートだったら、余った時間は何してるんだい?」と聞かれました。「相当ヒマじゃね?」と。
私は日本の「パート」は正社員以上に労働時間が長く、休日も少ないのだ(労基法上は有給が認められますが、どこの職場でも採用面接時に「あなたはアルバイトですから有給はありません。残業代も付きません」と言われます)と説明したのですが、イギリス人は「??????」という顔をしてました。
これ、ILOも全く同様だったらしく、「日本にはフルタイムで働くパートがいる?」と首ひねったのが上の勧告のもとになったようです。


ということで、全然、新しい問題じゃあなかったのですね。どうりで朝日新聞に投書しても華麗にスルーされるわけです。


しかし、私はやっぱり4月施行予定の改正パートタイム労働法が関係しているように思えてなりません。私が慌ただしく雇用関係を否定され出したのは昨年の秋から。「すき家」(ゼンショー)がアルバイト=個人事業主宣言を発したのも上で書いた通り昨年11月末です。
東洋経済』誌は改正パートタイム労働法との関連には全く触れていませんが、私にはどうも関係大アリと思えてなりません。考え過ぎでしょうか?
個人事業主」は単なるブーム?


たしかに、ILOが是正勧告を発したのは、はるかに前のことですし、以前から行われている処遇変更なのでしょう。しかし、ここへ来て急増しているのは、何故なのでしょうか?


いずれにせよ、『週刊東洋経済』Good Job!でした。
同誌はこれまでも非正規雇用ワーキングプアの問題について素晴らしい記事を書き続けて来て下さり、私は全て持っておりますが、今回のものも雇用現場の急変を迅速に取り上げた名記事です。
ほんとはやっちゃいけないんだけど、またスキャンして画像掲示板に貼って来るかな?(^^;
(以前、「過労死は自己責任です」と豪語した人材派遣会社ザ・アール社長、奥谷禮子氏の記事を貼ったところ、まつりが発生し、ついには民主党の議員さんが、その記事を持って国会で質問を行うまでに至りました。ちなみに私の貼った画像は今でも色々な場所に貼り続けられています。)
さて、これから、この問題、他のメディアでも取り上げられますかね?


ちなみにILOの勧告書は次の場所で読めます:


http://www.union-net.or.jp/roukyo/simpo/shiryou.pdf


この中で「偽装雇用」は"disguised employment"と書かれています。